2017-02-22 第193回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
女性パートタイム雇用について、少し内訳を見ておきたいと思います。 女性雇用の増加は専らパートタイム雇用であったということはさきの数字からも分かりますが、内訳でパートだけを見たものを図の一に示しました。 このパートというのは日本の労働統計では二つ区別すべきで、一つは、週三十五時間を一つの基準とした時間区分によるパート、これを時間パートと呼びます。
女性パートタイム雇用について、少し内訳を見ておきたいと思います。 女性雇用の増加は専らパートタイム雇用であったということはさきの数字からも分かりますが、内訳でパートだけを見たものを図の一に示しました。 このパートというのは日本の労働統計では二つ区別すべきで、一つは、週三十五時間を一つの基準とした時間区分によるパート、これを時間パートと呼びます。
端的に言いますと、正規雇用とそれからパートタイム雇用の基本的単価を同じにする、それから男女の賃金を基本的には同じにしていくという、そういう政策ですよね。 ですから、長時間働くんじゃなくて、男性が〇・八、女性が〇・七働いて、合わせて一・五にすればだれもが夕方に帰れて、そして家庭が充実するという、そのためにはその政策を変えなきゃいけなかった。そのときに担当した大臣が猛勇を振るったはずです。
ここでは二十一世紀職業財団が指定されて担っているわけでありますが、そこは、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うこと、その他、短時間労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された法人でありますが、これまで事業主支援として、短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給、また、労働者、事業者等に対する情報提供、相談援助の実施、さらに、パートタイム労働を希望する未就業者等を対象としたガイダンスやパートタイム雇用
○政府参考人(北井久美子君) 御指摘の報告書、昨年改正されました第四回OECD社会保障大臣会合におけるワーキングペーパーであると承知をいたしますが、この報告書の中では、第一に子供に掛かる直接費用の軽減、それから第二に女性がパートタイム雇用を利用できる可能性の増加、第三にフォーマルな保育の利用可能性の増加、第四に出産休暇及び育児休業の延長、この四つの政策について、それぞれOECD加盟国の上位三か国のレベル
特に、若者の間ではパートタイム雇用の割合が高くなっております。また、パートタイムなどの不安定就労を繰り返すいわゆるフリーターの増加も、高い失業率などによる若者の経済的な不安定、それもまた増加いたしております。さらに、それが未婚率又は晩婚化を通じて少子化に影響を与えているものとも考えられます。
オランダの労働市場改革の出発点は一九八二年のワッセナー合意、政府のイニシアチブによって賃金上昇率の抑制、パートタイム雇用の促進、労働時間短縮を通じた雇用の創出に政労使が合意をされたということからオランダ政府は同一労働同一賃金の法律をつくられた、また社会保険料の軽減を行うということをやられたわけでございます。
さて、それでパートタイム雇用につきましては、もう見直しの時期に来ておりますので、毎年毎年、研究研究、検討検討と続きますが、私は来年の通常国会にはもう法的整備ということで一歩踏み出していただきたい、多分そのように進めていらっしゃると思いますので、そのようにお願いしたいと存じます。 ワークシェアリングにつきましては、労使に任せておいてこれで事が進むんだろうかというのが一般の人の気持ちでございます。
○川橋幸子君 既にそうした考え方の方向で税、社会保険、社会保険といいますか社会保障制度の中での広範囲な視点からの検討、あるいは労働省から要請が関係省庁に行われるということでございますが、昨日伺ったところでは、パートタイム雇用管理研究会がパートの賃金につきまして、通常の労働者との均衡、均等を考慮した労働条件、処遇のあり方、その尺度について研究していただいていて、それが大詰めに来ている、間もなく結論が出
どうして日本の場合は、日本の国内で見れば長期的には縮小しているんだけれども、諸外国の改善に追いつかないのかというようなことをいろいろ考えるわけでございますけれども、ここに一つ、日本の女性の場合はパートタイム雇用が非常にふえているわけでございます。
それから、御存じのオランダでは社会保険制度と雇用政策を組み合わせて雇用拡大に成功し、しかも保険財政も好転したという例があるのですけれども、それは、先ほどジョブシェアリングと申し上げたのですが、まさにパートもフルも同じ待遇であるからパートタイム雇用に移行する人たちもふえまして、結果的に社会全体として雇用の分かち合いができてくるということですね。
○政府委員(澤田陽太郎君) 残念ながら、そういう政府統計はございませんで、パートタイム雇用にどういう理由、動機でついているかは、特別調査、そのための実態調査等でわかる程度でございまして、時系列的なもの旭わかりません。
高齢者の場合でも、それから女性が出産してその後仕事を続けるかどうかその場合に職場に復帰するのかパートになっちゃうのかいろいろありますけれども、いずれにしても従来から見るとフルタイム雇用よりパートタイム雇用の比率もふえてくると思いますし、またそれをうんと活用しなければならないと思います。
これは、労働省の婦人少年局長発の一九七〇年「女子パートタイム雇用に関する対策の推進について」というのを引っ張り出してみたのですけれども、本当に、労働時間が違うだけであって、雇用形態が違うというだけであって、それ以外ではフルタイムの労働者と変わるところはないということですよね。
その結果に基づきまして、一つはパートタイム労働者の雇用管理の適正化を図るため、平成元年に労働省告示として制定されたパートタイム労働指針の周知徹底及びパートタイム労働者の労働条件の明確化のための就業規則のモデルの作成について、それから二点目といたしまして、パートタイム労働者の雇用管理の適正化を図るため労働省が事業所に置くことを勧奨しているパートタイム雇用労務管理者の選任勧奨の効果的な実施、それから三つ
○大脇雅子君 こうした多様化するパートタイム労働者の実態を踏まえられまして、これまでパートタイム労働指針で行政指導をなさっていらっしゃったわけですけれども、婦人の就業対策等に関する行政観察結果に基づく勧告というものが出されまして、このパートタイム労働指針のいわば周知徹底が未熟であるといいますか、それからパートタイム雇用労務管理者の選任の勧奨も進んでいないと指摘されておられまして、それに対して労働省は
そういう時代背景の中でこの通達は、その本文に書いてございますようにパートタイム雇用の歴史がまだ浅いということ、そういうことから女子パートタイマーの労働の諸条件についてはさまざまな問題が指摘されているという認識でございます。
特にその中で、議事録にしたためるために私は申し上げますと、 パートタイム雇用は、身分的な区分ではなく、短時間就労という一つの雇用形態であり、パートタイマーは労働時間以外の点においては、フルタイムの労働者と何ら異なるものではないことをひろく周知徹底するものとする。 ということで、各婦人少年室長あてに通達が出されているわけですね。
○松原政府委員 この昭和四十五年の労働省婦人少年局長通達でございますが、これはこの時期まだパートタイム雇用というのはそれほど一般的でなく、そろそろふえ始めたかなという時期に出されたものでございます。そういうことで、今先生が御指摘になりましたそのちょっと前のところに、現状では、パートタイム雇用についての概念の混乱があるということを書いているわけでございます。
パートタイマーの保護と労働条件の向上をはかり、パートタイマーが本格的労働力として企業の雇用体系の中に正しく位置づけられることを促し、もって近代的パートタイム雇用を確立することを目標として、 しかし、現状ではパートタイム雇用についての概念の混乱がさまざまな問題を引き起こしているので、 パートタイム雇用は、身分的な区分ではなく、短時間就労という一つの雇用形態であり、パートタイマーは労働時間以外の点においては
特にパートタイム雇用につきましては、その報告の該当部分をちょっと読み上げさせていただきますと、 パートタイム雇用は、家庭責任をもつ婦人が、家事負担を果しつつ雇用の機会をうる制度として、欧米諸国で行きわたっている雇用形態で、わが国に於ても若年令層労働力不足に伴い漸次導入の気運にあるが、中高年令層婦人の特性ならびに、通常雇用との関連に十分留意しつつわが国社会の実情に即したパートタイム雇用の導入について
これは、労働省が昭和四十五年に出されている「女子パートタイム雇用に関する対策の推進について」という局長通達です。その中で「「パートタイム雇用」について」という項があって、こういうふうに書いてあるのです。
今のところは女性局長じゃない、まだ婦人局長ですが、基準局長が申しましたように、やはり労働条件の改善、雇用の安定を図っていかなきゃならない、こう思って今回この国会におきまして、行政といたしましても一層のその指導の効果を強めるためにパートタイム雇用改善法案を提出いたしているところでございます。
昭和五十年当時というのは、まだまだパートタイム雇用の歴史というのが浅いということから、パートタイム労働者に労働関係法令の適用がないのではないかといったような誤った考え方も広く見られたといったこともございまして、このパートタイム雇用というのは短時間就労という一つの雇用形態を指すものであり、職業人として経済社会に参加していることは通常の労働者と何ら異なるものではないということ、したがって労働保護法令も当然適用
さらに、その下に、パートタイム労働についてのこういった指針を徹底するという観点から、パートタイム雇用労務管理者を選任するものとするといったようなことを書いているわけでございます。
まず、下野労働委員会調査室長から、諸外国のパートタイム労働の実情等、特に パートタイム労働者の雇用状況 パートタイム雇用の増加の理由 パートタイム雇用に関する立法等による対策 パートタイム労働に関する特別規定を立法化している国の対策等について説明を聴取し、引き続き懇談に入りました。
まず最初に、欧米諸国のパートタイム労働者の雇用状況でございますが、欧米諸国におけるパートタイム雇用の現状と推移につきましては、お手元に配付いたしておりますOECD統計をごらんください。 パートタイム雇用の雇用全体に占める割合は、一九九〇年でイギリス、スウェーデン、ノルウェーでは二〇%以上となっており、イタリア、フィンランドが一〇%以下であり、その他の国では一〇%から二〇%の間にあります。
また、最近著しく増加しているパートタイム労働者の雇用労務管理改善に向けての指導、援助の推進やパートタイム雇用の円滑な需給の調整と雇用の安定を図る等の総合的パートタイム労働対策を推進することとしております。 これらに要する経費として三十六億九千七百万円を計上いたしております。 第五は、地域の創意による地域雇用対策の推進に必要な経費であります。